「認定NPO法人 工芸技能研究所」が行っている、発達障害児への教育活動に対して、
皆様のご支援、何卒よろしくお願い致します。
「工芸技能研究所」は、運営組織・事業活動が適性で、公益の推進に資する団体として、
「認定NPO法人」に認定されていますので、皆様からのご寄附は、寄附金控除の対象となります。
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【1.個人様によるご寄付の場合】
「所得控除」「税額控除」のいずれか、有利な方を選択できます。
□所得控除
寄附金額合計-2000円=寄附金控除額 (年間所得の40%を上限)
□税額控除
(寄附金額合計-2000円)×40% =寄附金控除額 (年間所得の40%を上限/所得税額の25%を上限)
■都民税控除 (東京都在住の方)
(寄附金額合計-2000円)×4%=寄附金控除額
■日野市民税控除 (東京都日野市在住の方)
(寄附金額合計-2000円)×10%=寄附金控除額(市民税分6%・都民税分4%)
寄附金控除を受けるための手続き
1年間(1月1日~12月31日)に支出した寄附金リスト(明細書)と、
当所が発行した所要事項の記載された領収書を添付し、
税務署にて確定申告を行って下さい。(期間は、翌年2月中旬~3月中旬)
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【2.法人様によるご寄付の場合】
当所に対する寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金と同様に取り扱うこができます。一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、損金算入限度額の範囲内で損金算入できます。この損金部分に関しては、法人税が課税されません。
損金算入限度額=①+②
① 一般の寄附金に係わる損金算入限度額=(資本等の金額×0.25%+所得の金額×2.5%)×0.5
② 当所に対する寄附金に係わる損金算入限度額=(資本の金額×0.25%+所得の金額×5.0%)×0.5
◆寄附金控除を受けるための手続き
1事業年度に支出した寄附金のリスト(明細書)と、
当所が発行した所要事項の記載された領収書を添付し、税務署に提示して下さい。
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【3.相続財産等のご寄付の場合】
当所に対して寄附された相続財産は、相続税の課税対象から除かれます。
寄附金控除を受けるための手続き
相続税の申告書提出の際、必要事項を記入し、当所が発行した所要事項の記載された
領収書を、税務署に提示して下さい。
(申告期間は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内。)
※以上の詳細につきましては、国税局または税務署へお問い合わせ下さい。
お振込先
銀行振込 | 三井住友銀行 多摩支店 普通 |
口座番号 | 6658479 |
口 座 名 | (特非)工芸技能研究所 |
銀行振込 | みずほ銀行 多摩支店 普通 |
口座番号 | 1533419 |
口 座 名 | (特非)工芸技能研究所 |
郵便振替 | |
口座番号 | 00110-2-86893 |
加入者名 | 工芸技能研究所 |
※銀行からのお振込は、当所ではお振込人様を特定できない為、
領収書をご希望の方は、お手数ですが、ご連絡下さい。
工芸技能学院は、SDGs-4の質の高い教育に該当します。
(特別なニーズに対応する教育)
お電話でのお問い合わせ先042-592-4353受付時間 10:00-16:00 [ 土・日・祝日除く ]